NO.12 弁護士が懲戒解雇手続を行った事件

<事案>

 食品製造業を営むX社に所属しているY社員は営業成績は良かったのですが、勤務中に私用で外出したり、交通費の不正受給をするなど非違行為を継続しておりました。Y社員は他の社員から人望があり、X社 社長としてはY社員が他の従業員を悪い方向に慫慂するリスクもあり長年悩んでいました。
 X社から相談を受けた弊事務所では、非違行為の証拠を収集し、私用の外出ルートや不正ETC料金など証拠を収集し過去の判例からみて就業規則に沿って懲戒解雇することが相当な事案であると判断しました。

<解決に至るまで>

 懲戒解雇手続をするために他の従業員及びYに会社に止まらせて弁護士主導の下懲戒事由告知及び懲戒解雇手続をなし、さらに顧客を奪う恐れがあったYに対して同意をえて、秘密保持、競業避止の同意書面を取り付けました。
 会社側は各取引先にYを解雇した旨説明し、今後の体制についても説明して取引先にご安心頂きました。
 さらに、会社従業員にも弁護士から今回の経緯について丁寧に説明し、就業に不安が無いように体制作りをするように説明しました。
 その結果、反社長側の従業員も気持ちを引き締めて業務に従事するように成り、会社のガバナンスを維持することが出来ました。

<解決ポイント>

 会社内部の問題特に従業員や反体制側の人員について経営者は悩みもがきます。
 力のある社員がいる場合徒党を組んで体制転覆を狙う輩もおり、彼らの好きにさせていては会社自体が崩壊する恐れがあります。
 いくら力があっても反対に触れるようでは会社にとって大きなマイナスとなります。不正には断固対処しなくてはいけません。時には大なたを振るいガバナンスを維持することも会社運営には必要です。
 弊事務所では経営者が本業に集中出来るように法的観点ばかりで無くマネジメント側面からも執るべき手段を提示します。是非一度ご相談下さい