NO.13 労働審判1回目において、本来の残業代から100万円減額した金額で示談を成立させた事案

<事案>

 退職後の従業員から、未払賃金として残業代の請求を受けた事案。
 会社代表者が自身で交渉していたが、交渉が決裂し、相手方から労働審判を提起されたため、来所された。

<解決に至るまで>

 弁護士が介入し、相手方の主張書面に対する反論文を裁判所に提出の上、労働審判に臨んだ。
 結果、相手方の請求金額から193万円減額した330万円内容で早期に和解が成立した。

<解決ポイント>

 相手方の請求金額は520万円であった。
 当方で労働時間について細かく精査し、残業代を計算しなおしたところ、未払賃金は430万円であるとの結果になったので、そのように主張をおこなった。
 加えて、会社の経営状況についても説明し、現実的な支払方法を提示することで、相手方の納得を得ることができ、本来支払う必要がある430万円から更に100万円減額し、330万円で和解を得ることができた。