NO.11 未払賃金支払請求訴訟において、相手方の請求金額の半分以下の金額で示談が成立した事例

<事案>

 退職後の従業員から、未払賃金の支払を求めて労働審判を申し立てられた。
審判については、ご本人と顧問社労士とで対応されたが、審判後、相手方から異議を申し立てられ、訴証に移行した。
 そこで、弁護士への依頼が必要だと考え、顧問社労士の紹介で、弊事務所に来所された。

<解決に至るまで>

 相手方からは230万円の支払を請求されていたが、裁判上の和解が成立し、110万円の支払によって解決した。

<解決ポイント>

 運送業者のドライバーx。
 勤務時間の資料としては、日報やタコグラフが存在したが、日報の記載内容は適当な物であった。
 そこで、タコグラフを入念に精査し、停車時間と運転時間を整理した。
 その上で、停止時間についても休憩時間であるのか荷待ち時間として勤務時間に当たるのかなど、タコグラフの内容について詳細な主張を行った。