退職代行業者への対応
退職代行業者とは
⑴ 退職代行業者というのは、退職したい従業員が、自分からは会社に退職すると言いにくい場合に、自分の代わりに会社に退職の意思を伝え、退職手続を代理で進めてもらうサービスを言います。
⑵ 法律上、訴訟や調停、示談交渉といった「法律事務」を業務として行うことができるのは弁護士のみと定められています(弁護士法72条)。
第七十二条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
そのため、弁護士資格のない退職代行業者による退職の申し入れは、「法律事務」にあたり許されないのではないか(いわゆる非弁行為)、単に意思を伝えるだけであれば許されるのではないかといった議論があります。(なお、退職金の交渉、残業代請求などは「法律事務」に該当するため、退職代行会社が行うと非弁行為となり違法になります。)
⑶ では、このような業者から従業員の退職について連絡があった場合、会社としてはどのような対応をとるべきでしょうか。
会社のとるべき対応
代行業者との交渉に応じるべきか
会社としては、突然従業員の代理人を名乗る第三者から退職の申し入れを受けても、「突然辞められても困る」、「本人と面談(または直接連絡)したい」等と考えることも当然でしょう。
また、退職代行業者による退職の申し入れは非弁行為に当たるのではないかという議論もあります。
しかしながら、従業員には、2週間前に告知することによって雇用契約を解約することができることが、法律で認められています(民法627条)。
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
このように、従業員には、いわば退職する権利が認められています。そのため、退職代行業者を利用することの是非はともあれ、従業員が退職の意思を固めている以上、最終的には退職を認めざるを得ないことを理解する必要があります。
また、従業員が退職代行業者に依頼する場合、「会社と直接連絡を取りたくない」と考えているケースがほとんどです。そのため、仮に「直接連絡が取れるまで退職を認めない」、「退職代行は違法だから認めない」等と言われた場合、従業員がとる選択肢は、そのまま無断退職か一方的に退職届を送りつけて終了させるしかなくなります。
そうなってしまうと、会社としても、退職関連の書類の提出や貸与物の返還を受けることが困難になり、余計な手間が増えるおそれがあります。
そうすると、退職に必要な確認事項や、退職関連書類の請求、貸与物の返却方法の指示などについて、退職者へ連絡してもらい、手続をスムーズに進められるよう協力してもらうことが得策だと考えられます。
一方で、退職金の交渉、残業代請求などは、退職代行業者が行うと非弁行為であることが明らかですから、退職代行業者からの交渉に応じる必要はないでしょう。残業代等の請求するのであれば、後日、本人又は弁護士から連絡するようにと回答すれば良いでしょう。
本人の意思を確認する
また、本人の意思に基づく退職の申し入れであるかどうかについては、確認する必要があります。
仮に、本人が何らかの理由で会社と連絡をできなくなった状態において、悪意をもった第三者が無断で退職を申し入れるなど、本人の意思に基づくものでなかった場合、本人の意思を確認せずに雇用関係を終了させたとして、後にトラブルになるケースも考えられなくありません。
そのため、会社としても本人の意思に基づく退職の申し入れであることを確認することは欠かせません。本人の意思に基づく申し入れであると確認するためには、退職代行業者に、次のような書類を提出してもらうのが良いでしょう。
・本人が署名押印した、退職代行業者宛の委任状
・本人が署名押印した退職届
このような書面を提出してもらったうえで、その内容に問題がないのであれば、当該業者を従業員の代理人と認め、当該業者とのやりとりによって従業員の退職に関する手続を進めることができるでしょう。