NO.07 解雇無効請求被告事件

<事案>

 65歳で定年になった従業員に退職をお願いしたところ、退職が無効である旨を述べ、合意に至らず、従業員側から、使用者側に対して地位の確認の労働審判を申し立ててきた事案です。

 

 

<解決に至るまで>

 従業員の真意はどこにあるのかが問題で、一般的には、以前の職場に復帰するということは困難なことが多いので、まとまった金銭を支払うことで解決するという方法がとられることが多いが、今回は、真に職場復帰したいという意志が強い従業員の思いもあり、復帰が可能かという点で検討することにした。

 

 

<解決ポイント>

 退職が無効ということであれば、会社側が継続して給与を支払わなければならないという状態にあり、早期解決が望ましい事案であったので、労働審判を短い間に2回入れることで、解決に導きました。 その際には、現在の会社の状況と、復帰してからしてもらう仕事などについて、労働審判の中で、しっかりと話し合い、両者の理解を深めることにより、円満に解決することに成功しました。