5. その他の規制との関係

 みなし労働時間制は、あくまで「労働時間」の例外です。したがって、時間外労働・深夜労働・休憩・休日などの労働基準法の規制は以下のとおりそのまま適用されます。

①みなし労働時間を法定労働時間の8時間を超える10時間とした場合、2時間分は時間外労働となり、36協定及び割増賃金の支払いが必要になります(労基37①)。

 

②午後10時以降に働いた場合は、深夜労働の割増賃金(労基37④)の支払が必要です。ただし、労働時間についてはみなし規定が適用されるため、割増部分のみ支払えば足ります。

 

③法定休日に働いた場合は、休日割増賃金の支払いが必要です。この場合の所定労働時間は、休日の所定労働時間(0時間)ではなく、通常の労働日における所定労働時間です(労基局(上)541頁)。