2. フレックスタイム制

2.フレックスタイム制

(1)適用例

 使用者は、1か月以内の一定の総労働時間等を定めておき、労働者にその範囲内で各日の始業および就業の時刻の決定をゆだねることにより、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることができます。

 

 例えば、薬品の研究開発を行っており、労働者の自己決定を尊重した方が仕事の効率が上がると考えた会社が、就業規則および労使協定において下記の規定を定め、労働者に1か月の実労働時間が160時間を超えないように働いてもらえば、労働者が自己の決定により、1日10時間働いたり、1週間に42時間働いたりしたとしても、時間外労働が発生しません。

 

(2)導入の要件

 フレックスタイム制を導入するための要件は、

① 就業規則その他これに準ずるものにおいて始業および就業の時刻を労働者の決定に委ねる旨定めるとともに、

 

② 労使協定において以下の事項を定めることです。

 

ア 対象労働者の範囲

イ 清算期間(1か月以内)

ウ 清算期間における総労働時間(精算期間を平均し1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間の範囲内)

エ 標準となる1日の労働時間

オ コアタイムを設ける場合には、その開始および終了の時刻

カフレキシブルタイムを設ける場合には、その開始および終了の時刻

 

(3)就業規則例

 

(4)労使協定例

 ※平成30年働き方改革による法改正(3か月単位)こちら

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