よりくわしく:使用者の安全配慮義務が問題となった事例

〇川崎市水道局(いじめ自殺)事件(第1審)横浜地川崎支部判平14.6.27、(控訴審)東京高判平15.3.25 

・事案の概要

Y1市職員のAが上司である課長Y2、係長Y3、主査Y4によるいじめ、嫌がらせなどにより精神的に追い詰められて自殺したとしてAの親XがYらに対して損害賠償を請求した事案。

・判決のポイント

Y2ら3名のいじめがあったことを認めた上、当該いじめとAの自殺の因果関係についてはAの遺書の存在や「ICD-10」というWHOによる国際疾病分類の記載を考慮し、Aはいじめを受けたことにより心因反応をおこして自殺したとして因果関係を肯定しました。

 

Y1の責任については、Y1の公務員である課長Y2らが安全配慮義務に違反したことから国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとしました。

なお、控訴審ではYらからいじめと精神病発病の因果関係、いじめと自殺の因果関係が争われましたが、控訴審はYらの主張を斥けて因果関係を肯定しました。

 

・判旨

Y2ら3名のいじめの有無について、Y2らのAに対する具体的な言動を挙げたうえ、これらによりAが精神的、肉体的に苦痛を被ったことが推測できるとして、Aに対するいじめというべきとしました。

 

いじめとAの自殺の因果関係については、いじめにについて記載したAの遺書があること、いじめによって心理的苦痛を蓄積した者が心因反応を含む何らかの精神疾患を生じることは社会通念上認められえること、心因反応が「ICD10」によると自殺念慮の出現する可能性が高いとされていること、及びAに他に自殺を図る原因はうかがわれないことから、Aはいじめを受けたことにより、心因反応を起こし、自殺したものと推認されるとして因果関係を肯定しました。

 

地方公共団体であるY1の責任については、「職員の管理者的立場に立ち、そのような地位にあるものとして、職務行為から生じる一切の危険から職員を保護すべき責務を負うものというべきである。そして、職員の安全の確保のためには、職務行為それ自体についてのみならず、これと関連して、他の職員からもたらされる生命、身体などに対する危険についても、市は具体的状況下で、加害行為を防止するとともに、生命、身体等への危険から被害職員の安全を確保して被害発生を防止し、職場における事故を防止すべき注意義務があると解される。」とし、職員が安全配慮義務に違反して他の職員に損害を与えた場合にはY1が国家賠償法1条1項の賠償責任を負うとしました。そして、Y2が課長としていじめを制止し、Y3Y4をしてAに謝罪させ、また自ら謝罪するなどしてAの精神負荷を和らげるべきであったのにこれをしなかったため、Aに対する安全配慮義務違反があったとしました。よって、Y1は国家賠償法上の賠償責任を負うと認められました。

 

Y2らの責任については、Y1に国家賠償法上の責任が認められる以上、公務員個人は責任を負わないとされていることから、賠償責任を負わないとしました。

 

〇関連裁判例

・誠昇会北本共済病院事件 さいたま地判平16.9.24 

病院に勤務するAが勤務先の先輩であるY1らのいじめが原因で自殺したとして、Y1等に対しては民法709条による不法行為責任、病院を設置するY2に対しては安全配慮義務違反による債務不履行責任を主張して、Aの親Xらが損害賠償を請求した事案です。

 

まずは、いじめ自体についてはこれを行ったY1の行為は民法709条の不法行為となり、Y1に損害賠償責任が生じるとしました。病院設置者のY2については、Aの生命身体について雇用契約に基づき信義則上の安全配慮義務を負うとしたうえで、Y1の行為が長期間続き、その行為の一部をY1が認識が可能であったたことから、Y2はAに対するいじめを認識でき、これを防止できたのにこれを怠ったとしてY2には安全配慮義務が認められるとしました。

 

本件事案は、いじめによる精神疾患の発症がない場合で、本判決ではいじめによる結果が必然的に自殺に結びつくものでないことは経験則上あきらかであるとして、いじめを原因とする自殺による死亡は特別損害となり、予見可能性がある場合に限り損害賠償責任が生じるとしました。つまり、いじめ自体による損害とは異なり、いじめによる自殺については特別損害として予見可能性を求めました。

 

予見可能性については、いじめを行ったY1はAに対して日常「死ねよ。」などの言葉を浴びせ、Aの勤務状態・心身の状況を認識していたとして、Aが自殺を図ることを予見することが出来たとし、死亡に対する賠償責任を認めました。Y2について、Y1らの行ったいじめの内容やその深刻さを具体的に認識していたとは認めらず、Aの自殺を予見できたとはいえないとし、Aが死亡したことについて賠償責任を負わないとしました。

 

・U福祉会事件 名古屋地判平17.4.27 

福祉施設の職員が、職員会議においてユニオン加入を理由として他の職員から、不当に誹謗、糾弾する発言をされて精神疾患を発症し休職に追い込まれたとして、施設設置者自体の不法行為責任、及び発言した職員らの不法行為責任と設置者の使用者責任に基づく慰謝料請求、賃金・手当等相当額の損害賠償請求をした事案です。

 

①職員らの発言の不法行為該当性と施設設置者の責任、②原告の精神疾患による損害の有無・程度、③損害の減額の可否が争点となりました。①職員らの会議における原告職員に対する発言については、ユニオン加入をしたことに対する非難・糾弾をする意図で会議が進行されたもので、職員らの発言は正当な言論活動の範囲を逸脱し、違法に原告職員の人格権を侵害した、としました。施設設置者の不法行為責任については、設置者自体の不法行為責任と使用者責任では実質的差異がないとし、職員らの不法行為責任に対する使用者責任のみを認めました。

 

②については、職員らの発言を受けて原告職員が発症した精神疾患が問題となり、うつ病、心因反応、PTSDを区別したうえで、本件発言により、既にり患していたうつ病とは別に心因反応を発症したとしました。そして、医師の診断書や証言などの証拠からはPTSDにまでり患したとはいえないとしつつ、精神疾患の具体的状態を評価して慰謝料を斟酌するとしました。

 

③原告職員がうつ病にり患しておりストレス耐性が弱かったことが損害を拡大させたとして損害賠償額の減少を求める被告の主張については、原告がうつ病によりストレス耐性が弱かったとは認めつつ、ストレス体制の弱さが損害に影響した証拠はないとしました。また、うつ病り患自体が被告との確執が誘因となったものなので、損害の公平な分担を理念とする過失相殺規定の類推による賠償額の減額をすることは許されないとしました。結局、被告の主張する減額は認められず、慰謝料500万円、賃金についての損害約512万円、及び手当についての損害約315万円が認められました。

 

・ファーストリテイリング(ユニクロ店舗)事件(第1審) 名古屋地判平18.9.29

衣料品販売店の従業員が、勤務中店長から暴行を受けたこと、及びその後当該問題についての管理部長との交渉中不当な対応を受けたことからPTSDを発症したとして、不法行為に基づく損害賠償請求を求めた事案です。店長の暴行と管理部長の対応が順次競合し田者として、民法719条の共同不法行為となるとしました。そして、原告にPTSDは認められなかったものの妄想性被害が生じているとし、これは本人の性格的影響も大きいとして、60%の素因減額としました。結論として、減額後の損害額約205万円の賠償責任を認めました。

 

セクハラ・パワハラホットライン

セクハラ・パワハラホットラインは、契約企業の従業員、派遣社員、請負などの様々な形態で働く方を対象に、内部では相談しにくい問題や、声をあげることが難しい立場の方からの相談を受ける窓口です。

(1) 必要性

セクハラに関しては、均等法11条により相談窓口の設置義務が付されており、セクハラの発生防止措置を講じなければなりません。この措置を怠れば、実際にセクハラが起きた場合、企業は被害者に対して賠償責任を負うことになります。

さらに、賠償責任のみではなく、マスコミに取り上げられることによる企業の社会的信用の失墜を招くおそれもあります。

また、最近では、パワハラの被害が急増しています。

(2) 弁護士とのホットライン

セクハラ・パワハラといったハラスメントのリスクを未然に防止するために、弁護士をセクハラ・パワハラの相談窓口として定め、社員の方々に周知しておくという方法があります。

ア メリット

弁護士を相談窓口にすることには、以下のメリットがあります。

①企業の信頼性の向上

ハラスメント対策に積極的に取り組む企業姿勢が明らかになり、内外に対する積極的なアピールになります。

②ハラスメントの抑止効果

外部に窓口があることで、ハラスメント防止の周知・啓発となり、抑止効果が高まります。

③ハラスメント問題の早期解決

外部にあり、匿名性が確保されるので、従業員の方が安心して相談することができます。その結果、社内で埋もれている問題が把握でき、早期の段階での解決につなげることができます。

④企業ご担当者との連携

受けた相談は、会社に全件ご報告いたします。また、調査などでお困りの場合は、アドバイスをさせて頂きます。

⑤本来の業務への集中

ハラスメント対策の担当者育成が不要になります。人的資源を有効に活用し、本来の業務に集中することができます。

⑥相談の容易性

外部の窓口であることから、相談者にとって、気軽に相談することができる場となります。

⑦情報漏えいの心配が無用

守秘義務を負っている弁護士が対応するため、ハラスメント問題が外部に漏えいする心配がありません。

また、従業員に相談の場を提供していることで、内部告発を防止できます。

イ 特徴

弁護士を相談窓口にすることには、以下の特徴があります。

・セクハラ・パワハラ問題に精通する弁護士が、厚労省が定める指針に従い対応します。

・相談手段は面談だけでなく、メール、電話、FAX等も可能です。

・相談者は幣事務所フリーダイヤルに電話できるので料金の負担はありません。

・受けた相談は会社に全件ご報告し事案解明調査にもご協力させていただきます。

・セクハラ・パワハラに関する社員の認識を深めるための研修会の開催も行います。