労基署について
【労基署が来たらどうする】立入調査の概要
1 労基署の立入調査とは
労基署の立入調査(臨検監督)とは、労働基準法をはじめとする各種労働法令が企業で遵守されるように、労働基準監督官が事業場に強制的に立入、事業主の事情聴取や書類の確認等を行うことをいいます。
2 立入の種類
労基署の立入調査(臨検調査)には、以下の4つがあるとされています。
①定期監督
定期監督は、労基署が監督契約に基づいて、事業場を抽出したうえで調査を行う方法です。労働者からの相談によって行われるものではなく、計画的に行われています。
②申告監督
事業場に勤務する労働者からの具体的な相談を契機として労基署が調査を行う方法です。相談内容としては、「残業代の不払い」や「不当解雇」がほとんどです。
③災害時監督
労災事故が発生した場合に、原因を調査するものです。労働者からの労災の申告があったことを契機として労基署が調査を行います。
④再監督
上記①~③の監督後、改善がなされているかを調査するものです。
【労基署は何を調べる】立入調査の流れと調査内容
(1)流れ
立入調査は、一般的に以下のように進みます。
まず、立入調査のきっかけとしては、3つ挙げられます。定期監督の場合には、労基署の年間計画に基づいて、対象となる事業場を抽出すること。申告監督の場合には、労働者からの申し出があったこと。災害時監督の場合には、労災事故が発生したこと。以上の3つが立入調査のきっかけとなります。
事業場の調査を決定した場合、労働基準監督が事業場を訪問する日を決定し、事業場での関係者の事情聴取や賃金台帳、就業規則等の書類の確認を行います。また、災害時監督の場合には、現場検証も行います。
このような調査により、問題が発見されなければ、そこで調査は終了します。しかし、労働法令への違反が判明した場合には、文書による指導や是正勧告が出されます。また、悪質なケースであれば、是正勧告を経ることなく、いきなり送検されることもあります。
指導や是正勧告が出されると、労基署は一定期間待ったうえで、
事業場の改善状況を確認します。ここで違法状態が是正されたと判断されれば、調査は終了となります。しかし、改善が見られない場合には、再度の勧告を行うことや、改善の意向が見られないとして送検されることもあります。
(2) 立入調査の事前通知がある場合/ない場合
立入調査に先立って、事前通知がなされるかについては、事案によって異なります。
そのため、いわゆる抜打ち調査が行われることもあります。これは、事前に通知することで書類の改ざん等の機会を与え、立入調査の実効性を確保できなくなることを避けるためです。36協定の締結の有無の確認、就業規則の備え置き状況の確認といった目的での立入調査を行う場合には抜打ち調査を行うことが多いと思われます。
事前通知がある場合の方法については、調査を担当する労働基準監督官から事業場に対して、電話をしたりFAXや郵便で書類を送付したりすることで行われます。
書面による通知の場合には、書式1や書式2のような書面が届きます。書式1は、事業場に労働基準監督官が調査に入る旨の書類です。書類2は、労基署への来所を依頼する書類です。
[書式1]
[書式2]
事前に通知がされた場合には、通知書の内容を確認し、何の調査であるかを把握しておきましょう。その上で、準備期間が確保できないような場合には、期日の変更を申し出ることも検討しましょう。
そして、調査期日には、弁護士の立会いなどの対策を取ることも調査を円滑に進める方法の一つです。
(3) 調査内容
調査 |
調査内容 |
調査対象 |
労働基準に関する調査 |
労働時間管理と残業代等の未払いの有無など |
賃金台帳、出勤簿、36協定届、就業規則、雇用契約書 |
労働衛生に関する調査 |
安全衛生管理状況 |
健康診断個人票、健康診断で異常所見診断がなされた者に対する措置の事実 |
労働保険料に関する調査 |
労働保険の申告が正しく行われているか |
賃金台帳、労働者名簿、重大災害の発生 |
(4) 用意を要求される法定帳簿と法令上の根拠
帳簿の種類 |
法令上の義務 |
義務違反に対する処罰 |
労働者名簿 |
労働者名簿を設置,労働者の氏名等を記載、変更があればその旨を記載(労基法107条) |
30万円以下の罰金 (労基法120条1項) |
労働条件通知書 (雇入通知書) |
労働条件の明示 (労基法15条1項) |
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賃金台帳 |
賃金台帳の設置,変更後遅滞なき修正(労基法108条) |
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就業規則 |
就業規則の備置・周知(労基法106条) |
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健康診断個人票 |
健康診断の実施等(安衛法66条1項) |
50万円以下の罰金 |