第4 年次有給休暇について時季指定義務付け

1. 平成30年改正法規程の内容

 平成30年改正法規のポイントは、1年間に10日以上の年次有給休暇を取得できる者について、使用者は、毎年その内5日の年次有給休暇について時季を指定して取得させなければならなくなることです。

 

 これは、平成22年6月に閣議決定された「新成長戦略」では、年次有給休日取得率を2020年までに70%にすることが政府目標であったのに対し、平成26年においても48,8%の取得率しかったことや、正社員の16%が1年間に1日も年次有給休暇を取得しないといった状況であるため、使用者に義務付けることによって年次有給休暇の取得率を向上させるねらいがあります。

 

 なお、労働者の時季指定や計画的付与制度によって年次有給休暇を与えた場合には、その日数が、使用者の時季指定義務の5日から控除されます。

 

2. 就業規則例