NO.06 従業員から未払い賃金とパワハラによる慰謝料請求された事例
<事案>
相談者(Xさん)である法人に雇用されていた従業員(Yさん)は、Xさんを相手に、未払いの賃金と、パワハラを理由とする慰謝料として合計約360万円を請求するという内容の裁判を起こしてきました。
Xさんとしては、Yさんに対してパワハラをしたことはなく、事実無根であるため、Yさんの請求に応じることはできないと考え、ご相談に来られました。
<解決に至るまで>
Yさんは、Xの施設利用者を送迎するドライバーとして雇用されたところ、送迎時間における賃金の未払いがありました。
そのため、未払い賃金についてはいくらか支払わなければならないことはXさんも理解されました。
しかし、パワハラについては、裁判で徹底的に争いました。具体的に、YさんはXさんによるパワハラで鬱病になったと主張しました。
裁判で徹底的に争った結果、XさんのYさんに対するパワハラの事実はなく、未払い賃金のみ支払うという内容の和解が成立しました。
具体的には、XさんはYさんに対して、50万円を支払うという内容の和解が成立し、請求された金額から、300万円以上の金額を減額することができました。
<解決ポイント>
Yさんは、Xさんから事務所内で暴言をはかれる等のパワハラを受けたと主張したため、Xの他の従業員の方たちから話を聞き、その従業員の方たちに、Xさんによる暴言はなかった旨を裁判所で証言してもらいました。また、Yさんは鬱病を発症したにもかかわらず車を運転していたこと等をつきとめました。その結果、Xさんによるパワハラはなかったことを立証することができました。