No.04 問題社員より解雇無効請求されたが無事解雇できた事例
<事案>
X社はゴム製品の総合商社の会社です。
従業員Kは、営業として入社したものの、営業計画を立てることが出来ず、日常業務についても何ら報告しない取引先の敷地において自動車事故を起こすような始末でした。やむを得ずA社長は勤続約3年のKを解雇したところ、KはY地域労働組合に加入、Yから団体交渉申入書がXの下にとどきました。
X社は従業員30名ほどの会社ですがこれまで特に労使紛争もなく社内労働組合もありません。 A社長はどう対応して良いか分からず弊事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
当事務所がX社の代理人としてY組合と団体交渉に臨みました。A社長にも同席していただきましたが感情的になって挙げ足を取られてはいけないので、弁護士がほぼ発言し交渉しました。 交渉に際して、Kの業務上報告がないことや取引先からのクレーム、取引先での事故態様などK所属の課長部長、取引先などに詳細な聞き取りを、報告書としてX社にあげてもらいました。 その上で、就業規則の業務規律違反を理由に、解雇の正当性を訴えました。 交渉は難航しましたが賃金の約4ヶ月分の解決金を支払いKは退社し、X社には従前の平穏な業務が戻りました。
<解決ポイント>
従業員の地位については労働基準法にて手厚く保護されており、解雇が裁判上認められることはまれです。
そのため、従業員を解雇しようとするのであればまず解雇する前にご相談いただき解雇後の対応を先に協議しておくことが肝心です。
労働組合によっては、不当解雇だとしてビラまきをしたり、街宣車を走らせたりすることもあります。このような事態になると本来優秀な社員まで経営側に猜疑心を抱きかねません。問題社員の行動が露呈した段階で対応しないと良い社員にまで感化され悪貨は良貨を駆逐する事になりかねません。
どうか早期段階でご相談ください。