No.03 パート従業員への退職勧奨を不当解雇とする地域労組との団体交渉の結果、無事解雇が認められた事案

<事案>

X社は靴用品を製造する製造業の会社です。

X社のパート従業員ABは、他のパート従業員のCDと反発して何かと嫌がらせなどをしていました。

あるとき、両者の間で言い争いが勃発し、CDは「ABが会社にいるのであれば退職させて欲しい」と、X社のYに申立ててきました。

そこで、Yは、ABらを呼び出して注意を行い、退職するかもしくは改めるかを考えるように指示しました。

しかし、その後、ABらは退職届を出した上で、地域労働組合Zに加入、ZからXに対して団体交渉申入書が届いたため、その対応を当事務所にご依頼いただきました。

 

 

<解決に至るまで>

Zは、そもそも今回の件は、退職勧奨ではなく解雇であり、退職届は共用であるとの主張から、解雇は無効であり、雇用期間満了までの賃金補償やY(X従業員)の処分などを要求してきていたため、当事務所が介入してX代理人としてZと団体交渉に臨びました。

そして、本件は適法な退職勧奨であり解雇に該当しないこと、Yの処分などについては団体交渉事項ではないとの主張を行い、これについては応諾義務がないことを主張しました。

団体交渉は、6回ほどの回数を重ねましたが、粘り強く交渉した結果、ABそれぞれについて3ヶ月分の解決金を支払うことで合意できました。また、ABが退社する旨の合意の取付も行いました。