第2 労働法規の考え方
1 考え方
労働法は主に労働者・使用者・労働組合の三者の法律関係を規律するものである。
労働関係は個別的労働関係である労働者と使用者の間に権利義務関係の発生根拠、団体的労働関係と呼ばれる労働組合と使用者及び労働者間の法律関係に分けて考える必要がある。
2 個別的労働関係
個別的労働関係においては労働契約がその基礎になる。また、使用者と労働者間の権利義務を規律する特別な法規として労働基準法があり、さらに、権利義務を基礎づける労働法特有の制度として就業規則や労働協約がある。
3 団体的労働関係
労働組合は憲法28条を根拠とする労働法上特別な制度である。しかし、労働組合をめぐる法律関係においても基礎には民法などの契約の原則規定が存在し規律している。